「石川むしの会」会則

(名称)
第1条 本会は石川むしの会と称する。

(目的)
第2条 本会は石川県における昆虫の研究を広め、同行者相互の理解を深めるとともに、知識の交流ならびに普及をはかることを目的とする。

(会員)
第3条 本会は昆虫に興味を持ち、本会の主旨に賛同する昆虫愛好家をもって組織する。
第4条 会員は会費を納入し、会誌の配布を受けるとともに、これに投稿することができる。
第5条 会員は総会での議決権を有し、第10条に定める本会の事業に参加することができる。

(入会)
第6条 本会の主旨に賛同する者は、だれでも入会が認められる。
第7条 年会費の納入をもって、本会会員の資格を得る。

(会費)
第8条 年会費は高校生以下が1,000円、一般3,000円とする。ただし、配偶者や中学生以上の家族会員は2人目から1,000円とする。
第9条 年会費は1年ごとに納め、既納の会費は返却しないものとする。

(事業)
第10条 本会は以下の事業を行う。
 (1)会誌「とっくりばち」を年1回発行し、会員へ配布する。
 (2)総会を含めた例会を年6回以上開催するとともに、必要に応じて採集会等を行う。
 (3)年1回総会を開催し、次年度の役員選出を行い、本会の運営方法等を決定する。
 (4)その他、本会の目的達成に必要な事業を開催する。

(役員)
第11条 本会の運営のため、以下の役員をおく。役員には総会の承認を得て報酬を与えることができる。
 (1)会  長 1名  本会を代表し、会務を総括するとともに、総会を招集する。
 (2)副 会 長 1名  会長を補佐する。
 (3)会  計 1名  会の経理を担当する。
 (4)事 務 局 1名  会の事務全体を担当する。
 (5)幹  事 数名  会誌編集、例会、採集会、ホームページなどを担当する。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(年度)
第13条 本会の事業年度は1月1日に始まり、同年12月31日までとする。

(事務局)
第14条 事務局は、事務全体を担当する役員の自宅におく。

(付則)
・本会則は2018年4月1日より適用する。

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